会員は、歯科審美学の研究や診療にかかわる行為、および認定医や認定士制度が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し、常に正直、誠実に判断し、行動する。また、歯科審美学によって生み出される知識・技術の正確さや正当性を科学的に示す最善の努力をすると共に、会員相互の評価に積極的に参加する。
会員は、歯科審美学の知識・技術の向上維持に努めるとともに、広い視野に立ち、会員としての意義と役割を十分に認識し、常に最善の判断と姿勢を示すためにたゆまず努力する。
会員は、歯科審美学の意義と役割を公開して積極的に説明し、その結果を中立性・客観性をもって公表するように努める。
会員は、研究および研修活動等において、データの記録や保存を厳正に取扱い、ねつ造、改ざん、盗用などの研究遂行上における非倫理的行為をしてはならない。また、これらに荷担してもならない。
歯科医療にかかわる行為は、科学的根拠に基づくことを第一とし、科学的根拠に欠ける器材・薬剤や技術を安易に使用してはならない。会員は、新しい器材や技術を考案した場合には歯科医療の進歩と発展のために公開することが望ましい。ただし、当該案件に関する特許権、著作権は尊重されなければならない。
会員は、審美歯科の広告・宣伝に当たっては、診療機関の所在を公的に知らせる範囲にとどめ、患者獲得を目的とした自己の宣伝、経歴の表示などの行為は厳に慎むべきである。
また、広告・宣伝の方法は、歯科医療従事者としての品格を保つものであらねばならず、社会的信頼を失うものであってはならない。診療所の名称は、人々を惑わせ、研究機関や公的な施設と間違えられやすいものを使用してはならない。
会員は、審美歯科にかかわる行為をもって、自己的な利益のみを追求する手段としてはならない。不当な費用の請求や利潤を目的とした関連商品の販売などは厳に慎むべきであり、費用はその会員の知識、技術、経験に基づき、適切なものでなければならない。
歯科医師である会員は、診療補助者の業務については、その範囲を逸脱しないよう指導し監督しなければならない。
歯科医師である会員は、自己の知識、技術の範囲を超えると判断した患者については、すみやかにそれぞれの専門医に対診を求め、お互いにその領域を尊重しつつ協力し、患者の診療に最善を尽くさなければならない。
会員が本行動規範に抵触する行為を行ったと理事会が判断した場合には、倫理委員会による調査を行い、事実を確認した後、理事会は必要な措置または処分を行わなければならない。この調査の過程において、調査の対象となった会員には、十分な弁明の機会が与えられなければならない。
理事会は、会員が行動規範を守るよう努めなければならない。
(1) 理事長名による、文書または口頭での注意
(2) 理事長名による、文書または口頭での厳重注意
(3) この法人の役職の一定期間の停止または解任
(4) 法令上の処分を受けた場合は、処分期間に相当する期間の会員資格の一時停止
(1) 退会の勧告
(2) 除名
附 則
本規範は、理事会の決定をもって改廃することができる。
本規範は、平成21年9月19日に制定し、同日から施行する。
本規範は、平成27年11月21日から一部改正施行する。