(平成15年11月1日制定)
- 第1条
- 一般社団法人日本歯科審美学会認定士制度規則(以下「規則」という)に定めた事項以外については、この細則に基づき運営する。
- 第2条
- 規則第5条の規定に基づく認定士の基本的条件は、以下のとおりとする。
-
(1)学会の学術大会、セミナー、シンポジウム、認定士講習会に2回以上出席していること。
- 1)関連学会学術大会に3回以上の出席は1回の出席とみなす。
- (2)日本歯科審美学会、または歯科審美に関連する領域の学会が認める学術集会または関連学会誌、刊行物において発表していること。なお、「歯科審美に関連する領域の学会が認める学術集会または関連学会誌、刊行物」の「学会」とは、認定医制度施行細則別表1に示す学会とする。
- 第3条
- 規則第6条の学会が特別に認めた認定士とは、本学会に貢献している会員で、認定士審議会の議を経て理事会が認めた者とする。
- 第4条
- 規則第3条を満たし認定士の資格を申請する者は、次の各号に定める書類に認定申請料を添えて学会に提出しなければならない。
- (1)認定士申請書(様式1)
- (2)履歴書(様式2)
- (3)歯科技工士、または、歯科衛生士免許証の写し
- (4)学会出席証明書(様式3)
- (5)学会発表および学会誌投稿を証明する書類(様式4)
- (6)症例に関する記録(様式5)
- (7)歯科技工士は専門分野申請書(歯冠修復・有床義歯・矯正・インプラント)(様式6)
- 第5条
- 規則第9条、第12条、細則第8条に定める手数料は次の各号に定める。
- (1)認定申請料 1万円
- (2)登録料 3万円
- (3)更新手数料 1万円
- 第6条
- 前条に定める既納の認定申請料、登録料、更新手数料は、いかなる理由があっても返却しない。
- 第7条
- 認定士の資格の更新にあたっては、更新前5年間で、次の条件を満たす者とする。
- (1)学会の学術大会、セミナー、シンポジウム、認定士講習会等に3回以上出席していること。
- 1)関連学会学術大会に3回以上の出席は1回の出席とみなす。
- (2)日本歯科審美学会、または歯科審美学に関連する領域の学会が認める学術集会または関連学会誌、刊行物において発表していること。なお、「歯科審美に関連する領域の学会が認める学術集会または関連学会誌、刊行物」の「学会」とは、認定医制度施行細則別表1に示す学会とする。
- 第8条
- 認定士の資格を更新しようとする者は、認定士更新申請書(様式7)に更新手数料を添えて学会に提出しなければならない。
- 2.認定士更新の申請は、認定士失効期日の1年前から6ヶ月前までに行わなければならない。
- 第9条
- 規則第14条の認定士の更新を必要としない者とは、規則第6条で学会が特別に認めた認定士の他、理事会が認めた者とする。
- 第10条
- この制度の実施、運営にあたり、財務は、学会会計から分離した特別会計によって処理する。
- 第11条
- この細則の改廃については、認定士審議会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。
附 則
この細則は、平成15年11月1日から施行する。
この細則は、平成17年5月23日から一部改正施行する。
この細則は、平成21年9月18日から一部改正施行する。
この細則は、平成27年11月21日から一部改正施行する。
この規則は、令和4(2022)年11月14日から一部改正施行する。