認定士制度規則

一般社団法人 日本歯科審美学会 認定士制度規則

第1章 総  則

第1条
本制度は、歯科審美学の専門的知識および臨床技能・経験を有する歯科技工士と歯科衛生士により、歯科審美医療の高度な水準の維持と向上を図り、国民の保健福祉に貢献することを目的とする。
第2条
前条の目的を達成するために一般社団法人日本歯科審美学会(以下「学会」という)は、一般社団法人日本歯科審美学会認定士(以下「認定士」といい、歯科技工士においては「歯科技工認定士」、歯科衛生士においては「歯科衛生認定士」という)の制度を設け、認定士制度の実施に必要な事業を行う。

第2章 認定士申請者の資格

第3条
認定士の資格を申請できる者は、次の各号のすべてを満たすことを必要とする。
  • (1)日本国歯科技工士あるいは歯科衛生士の免許を有すること。
  • (2)認定士申請時において3年以上の会員歴を有すること。
  • (3)第5条の認定士の各号に揚げる条件を満たすこと。

第3章 認定士の基本的条件

第4条
歯科技工認定士は、歯科審美学領域における審美修復物製作のための高い歯科技工技能の習得、または教育、関連機材・材料の研究・開発を行うものとし、歯科衛生認定士は審美歯科領域全般を含める口腔衛生技能に対する高度の専門知識、技術の習得、研究、教育を行い、歯科医師または歯科技工士および歯科衛生士からの要請に応じて適切な対応および指示を与えることのできる能力を有すること。
第5条
認定士は次の各号をすべて満たす者でなければならない。
  • (1)学会学術大会に出席すること。
  • (2)歯科審美に関連する発表を行うこと。
  • (3)歯科技工認定士は、歯科審美に関連する領域の歯科技工、歯科衛生認定士は、口腔衛生業務を行い、ともに歯科審美に関連する領域の啓発活動を行うこと。
  • (4)細目については、別に定める。
第6条
その他、学会が特別に認めた者。

第4章 認定士の資格申請

第7条
認定士の資格の適否を審査するために認定士審議会を設ける。
第8条
歯科技工認定士申請者は別に定める専門分野を明確に定めること。
第9条
認定士申請者は、別に定める申請書類に認定申請料を添えて学会に提出しなければならない。

第5章 認定士審議会

第10条
認定士審議会は、10名以内の委員で構成される。
  • 2.委員は理事長が代議員から推薦し、理事会の承認をうる。
  • 3.委員の任期は2年とし、連続2期までとする。
  • 4.委員長および副委員長各1名をおき、任命方法は別途定める。
第11条
認定士審議会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
  • 2.資格の適否は、委員長を除く出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。その結果を理事会に報告する。
  • 3.認定士審議会は、必要に応じて年2回以上開催される。

第6章 認定士登録

第12条
認定士審議会の審査に合格した認定士申請者は、登録料を納入しなければならない。
第13条
学会は前項を確認し、認定証を交付するとともに学会雑誌および学会社員総会において報告する。

第7章 資格の更新

第14条
認定士は、学会で特別に認められた者を除き、5年ごとに資格の更新を行わなければならない。
第15条
認定士の資格の更新にあたっては、5年の認定期間中に別に定める条項を満たさなければならない。
第16条
更新時において満63歳以上の場合は、終身認定士申請書(様式10)を提出し、終身認定士となることができる。ただし、満63歳以上でも認定士申請が初回の場合は、通常の資格申請手続きが必要である。

第8章 資格の喪失

第17条
認定士は、次の各号のいずれかに該当するとき、認定士審議会の議を経て、その資格を失う。
  • (1)本人が資格の辞退を申し出たとき。
  • (2)日本国歯科技工士あるいは歯科衛生士の免許を喪失したとき。
  • (3)学会会員の資格を喪失したとき。
  • (4)認定士の資格更新の手続きを行わなかったとき。
  • (5)認定士審議会が認定士として不適当と認めたとき。
第18条
認定士の資格を喪失した場合であっても、喪失の理由が消滅したときは、再び認定士の資格を申請することができる。

第9章 補  則

第19条
認定士審議会の決定に関し異議のある者は、理事長に申し立てることができる。
第20条
この規則の改廃については、理事会の承認を必要とする。
第21条
認定士制度運営に関しては、別に認定士制度運営委員会を設ける。

附  則

  • この規則は、平成15年11月1日から一部改正施行する。
  • この規則は、平成16年7月17日から一部改正施行する。
  • この規則は、平成17年10月8日から一部改正施行する。
  • この規則は、平成21年9月19日から一部改正施行する。
  • この規則は、平成27年11月21日から一部改正施行する。
  • この規則は、令和4(2022)年10月14日から一部改正施行する。

一般社団法人 日本歯科審美学会 認定士制度施行細則

(平成15年11月1日制定)

第1条
一般社団法人日本歯科審美学会認定士制度規則(以下「規則」という)に定めた事項以外については、この細則に基づき運営する。
第2条
規則第5条の規定に基づく認定士の基本的条件は、以下のとおりとする。
  • (1)学会の学術大会、セミナー、シンポジウム、認定士講習会に2回以上出席していること。
    • 1)関連学会学術大会に3回以上の出席は1回の出席とみなす。
  • (2)日本歯科審美学会、または歯科審美に関連する領域の学会が認める学術集会または関連学会誌、刊行物において発表していること。なお、「歯科審美に関連する領域の学会が認める学術集会または関連学会誌、刊行物」の「学会」とは、認定医制度施行細則別表1に示す学会とする。
第3条
規則第6条の学会が特別に認めた認定士とは、本学会に貢献している会員で、認定士審議会の議を経て理事会が認めた者とする。
第4条
規則第3条を満たし認定士の資格を申請する者は、次の各号に定める書類に認定申請料を添えて学会に提出しなければならない。
  • (1)認定士申請書(様式1)
  • (2)履歴書(様式2)
  • (3)歯科技工士、または、歯科衛生士免許証の写し
  • (4)学会出席証明書(様式3)
  • (5)学会発表および学会誌投稿を証明する書類(様式4)
  • (6)症例に関する記録(様式5)
  • (7)歯科技工士は専門分野申請書(歯冠修復・有床義歯・矯正・インプラント)(様式6)
第5条
規則第9条、第12条、細則第8条に定める手数料は次の各号に定める。
  • (1)認定申請料 1万円
  • (2)登録料   3万円
  • (3)更新手数料 1万円
第6条
前条に定める既納の認定申請料、登録料、更新手数料は、いかなる理由があっても返却しない。
第7条
認定士の資格の更新にあたっては、更新前5年間で、次の条件を満たす者とする。
  • (1)学会の学術大会、セミナー、シンポジウム、認定士講習会等に3回以上出席していること。
    • 1)関連学会学術大会に3回以上の出席は1回の出席とみなす。
  • (2)日本歯科審美学会、または歯科審美学に関連する領域の学会が認める学術集会または関連学会誌、刊行物において発表していること。なお、「歯科審美に関連する領域の学会が認める学術集会または関連学会誌、刊行物」の「学会」とは、認定医制度施行細則別表1に示す学会とする。
第8条
認定士の資格を更新しようとする者は、認定士更新申請書(様式7)に更新手数料を添えて学会に提出しなければならない。
  • 2.認定士更新の申請は、認定士失効期日の1年前から6ヶ月前までに行わなければならない。
第9条
規則第14条の認定士の更新を必要としない者とは、規則第6条で学会が特別に認めた認定士の他、理事会が認めた者とする。
第10条
この制度の実施、運営にあたり、財務は、学会会計から分離した特別会計によって処理する。
第11条
この細則の改廃については、認定士審議会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。

附  則

この細則は、平成15年11月1日から施行する。
この細則は、平成17年5月23日から一部改正施行する。
この細則は、平成21年9月18日から一部改正施行する。
この細則は、平成27年11月21日から一部改正施行する。
この規則は、令和4(2022)年11月14日から一部改正施行する。

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