「医療ホワイトニング」は、歯科医療機関で歯科医師の検査・診断の結果に基づいて、歯科医師あるいは歯科衛生士が国によって製造・販売が認められているホワイトニング材を用いて行うホワイトニングです。
今般、巷間にて歯科医療行為でない歯のホワイトニングを行うエステティックサロンあるいはセルフホワイトニングサロンの開業に関する歯科衛生士向けセミナー等の案内を目にするところです。皆さんが取得されましたホワイトニングコーディネーターは、歯科医療行為としてのホワイトニング、すなわち医療ホワイトニングを対象としたものです。したがいまして、医療ホワイトニング以外でのホワイトニングコーディネーターの名称の使用、ピンバッジの着用、認定証の掲示等はすべて禁止します。なお、これに反する行為を行った場合、ホワイトニングコーディネーターの資格停止、学会からの除名等の懲戒処分の対象となり得ることがございますことをご承知おきください。
今後とも国民の疑念を招くことなく、本学会認定のホワイトニングコーディネーターとして誇りを持って医療ホワイトニングに従事し、安心・安全な審美歯科治療の提供にご貢献くださいますようお願い申し上げます。