標記の件につき、日本歯科審美学会 理事選任内規に則った選出を見据え、
同内規第2条1)に関する告示を発します。
周知のとおり、理事は会員・代議員の意を受け、患者・国民への良質な医療提供はじめ、会員が求める学術組織としての活動を含めた意志決定を担う重責を果たすことが求められます。
また、本学会の一般社団法人化を経て、理事会における議決に際し、委任状による意思伝達は認められなくなりました。
併せて、本学会の意志決定機関である理事会は、全理事の過半数出席をもってのみ成立となります。
つきましては、本任期の理事におかれましては、次期任期(2021年度~2022年度)の理事就任に向けたご意思について、「意志確認書」にご記入いただき、10月23日(金)までに、事務局宛にて、郵便、FAX、またはEメールをもってご提出ください。
ご意志の回答に際しましては、前述の要件について勘案いただき、ご対応いただければ幸いです。
次期理事就任確認書はこちらよりダウンロードしてご利用下さい。
2020年10月5日
一般社団法人 日本歯科審美学会
選挙管理委員会