既報の通り、ホワイトニングコーディネーター制度規則・細則は平成27(2015)年4月1日に改正されました。更新につきましては平成30(2018)年3月31日まで暫定期間として改正規則・細則の運用を延期しておりましたが、平成30(2018)年4月1日より改正規則・細則での運用が始まります。更新要件が変わりますので、平成30(2018)年4月1日以降のホワイトニングコーディネーター資格有効期間満了に伴う更新をなさる方は、下記ご確認の上、お手続きをお願いします。
登録の有効期間は3年間です。(ホワイトニングコーディネーター制度規則第11条)認定期間最終日の1年前から6か月前までに、更新申請書類等をホワイトニングコーディネーター事務局まで書留、レターパック、宅急便にてご送付下さい。
例えば、有効期間が平成28(2016)年12月1日~平成31(2019)年11月30日の方は、平成30(2018)年12月1日から平成31(2019)年5月31日までの間に更新書類をご提出いただかなくてはなりません。期間内に更新書類未着の場合は、認定期限をもって、ホワイトニングコーディネーターの資格が抹消されますのでご注意下さい。(認定期間は、認定証に記載されております。)
ホワイトニングコーディネーター資格の更新には次の要件を満たすことが必要です。
(ホワイトニングコーディネーター制度施行細則第6条)
認定期間最終日の1年前から6か月前までに更新申請書様式3-1,3-2と更新手数料(3,000円)の振込受領証のコピーをホワイトニングコーディネーター事務局までお送り下さい。更新申請書様式は下記「◆更新書類ダウンロード」からダウンロードできます。更新要件を満たしていることが確認されましたら、認定期間切替時に事務局より新しい認定期間の更新認定書と更新バッチをお送り致します。
更新手数料(3,000円)の振込先は、以下までお願いします。
三菱UFJ銀行 駒込支店
普通預金 №0241719
一般社団法人日本歯科審美学会
書留、レターパック、宅急便にて、以下までご送付下さい。
一般社団法人日本歯科審美学会事務局
ホワイトニングコーディネーター更新担当 宛
〒170-0003
東京都豊島区駒込1-43-9 駒込TSビル401
(一財)口腔保健協会内
以上
一般社団法人 日本歯科審美学会
ホワイトニングコーディネーター委員会