趣旨
第1条
日本歯科審美学会(以下「本会」という)は、会則第2条に定められた目的を達成し、かつ社会的責務を果たす上で守るべき会員の行動規範をここに定める。会員は、法と行動規範と自己の行動倫理の三つにより拘束され導かれ、自己を高めていくこととなる。
会員の基本的心がまえ
第2条
会員は、自己の良心に基づき、歯科医療にたずさわる者に本来かせられた使命に加え、歯科審美学の専門知識、技術および経験によって、人々に対し最良の医療を提供する姿勢を堅持しなければならない。そして自らの職業を通し常に社会に奉仕しなければならない。会員は、歯科医療の質の向上のために日々研鑽につとめ、新しい知識や技術を習得すると共に、医療にたずさわる者としての教養を高めることに心がけねばならない。
会員の行動
第3条
会員は、歯科審美学の研究や診療にかかわる行為、および認定医や認定士制度が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し、常に正直、誠実に判断し、行動する。また、歯科審美学によって生み出される知識・技術の正確さや正当性を科学的に示す最善の努力をすると共に、会員相互の評価に積極的に参加する。
1)自己の研鑽
会員は、歯科審美学の知識・技術の向上維持に努めるとともに、広い視野に立ち、会員としての意義と役割を十分に認識し、常に最善の判断と姿勢を示すためにたゆまず努力する。
2)説明と公開
会員は、歯科審美学の意義と役割を公開して積極的に説明し、その結果を中立性・客観性をもって公表するように努める。
3)研究および研修活動
会員は、研究および研修活動等において、データの記録や保存を厳正に取扱い、ねつ造、改ざん、盗用などの研究遂行上における非倫理的行為をしてはならない。また、これらに荷担してもならない。
4)科学的根拠に基づいた医療行為
歯科医療にかかわる行為は、科学的根拠に基づくことを第一とし、科学的根拠に欠ける器材・薬剤や技術を安易に使用してはならない。会員は、新しい器材や技術を考案した場合には歯科医療の進歩と発展のために公開することが望ましい。ただし、当該案件に関する特許権、著作権は尊重されなければならない。
5)診療科名の広告・宣伝の方法
会員は、審美歯科の広告・宣伝に当たっては、診療機関の所在を公的に知らせる範囲にとどめ、患者獲得を目的とした自己の宣伝、経歴の表示などの行為は厳に慎むべきである。また、広告・宣伝の方法は、歯科医療従事者としての品格を保つものであらねばならず、社会的信頼を失うものであってはならない。診療所の名称は、人々を惑わせたり、研究機関や公的な施設と間違えられやすいものを使用してはならない。
6)診療費
会員は、審美歯科にかかわる行為をもって、自己的な利益のみを追求する手段としてはならない。不当な費用の請求や利潤を目的とした関連商品の販売などは厳に慎むべきであり、費用はその会員の知識、技術、経験に基づき、適切なものでなければならない。
7)診療補助の業務範囲の指導と監督
歯科医師である会員は、診療補助者の業務については、その範囲を逸脱しないよう指導し監督しなければならない。
8)対診
歯科医師である会員は、自己の知識、技術の範囲を超えると判断した患者については、すみやかにそれぞれの専門医に対診を求め、お互いにその領域を尊重しつつ協力し、患者の診療に最善を尽くさなければならない。
1)自己の研鑽
会員は、歯科審美学の知識・技術の向上維持に努めるとともに、広い視野に立ち、会員としての意義と役割を十分に認識し、常に最善の判断と姿勢を示すためにたゆまず努力する。
2)説明と公開
会員は、歯科審美学の意義と役割を公開して積極的に説明し、その結果を中立性・客観性をもって公表するように努める。
3)研究および研修活動
会員は、研究および研修活動等において、データの記録や保存を厳正に取扱い、ねつ造、改ざん、盗用などの研究遂行上における非倫理的行為をしてはならない。また、これらに荷担してもならない。
4)科学的根拠に基づいた医療行為
歯科医療にかかわる行為は、科学的根拠に基づくことを第一とし、科学的根拠に欠ける器材・薬剤や技術を安易に使用してはならない。会員は、新しい器材や技術を考案した場合には歯科医療の進歩と発展のために公開することが望ましい。ただし、当該案件に関する特許権、著作権は尊重されなければならない。
5)診療科名の広告・宣伝の方法
会員は、審美歯科の広告・宣伝に当たっては、診療機関の所在を公的に知らせる範囲にとどめ、患者獲得を目的とした自己の宣伝、経歴の表示などの行為は厳に慎むべきである。また、広告・宣伝の方法は、歯科医療従事者としての品格を保つものであらねばならず、社会的信頼を失うものであってはならない。診療所の名称は、人々を惑わせたり、研究機関や公的な施設と間違えられやすいものを使用してはならない。
6)診療費
会員は、審美歯科にかかわる行為をもって、自己的な利益のみを追求する手段としてはならない。不当な費用の請求や利潤を目的とした関連商品の販売などは厳に慎むべきであり、費用はその会員の知識、技術、経験に基づき、適切なものでなければならない。
7)診療補助の業務範囲の指導と監督
歯科医師である会員は、診療補助者の業務については、その範囲を逸脱しないよう指導し監督しなければならない。
8)対診
歯科医師である会員は、自己の知識、技術の範囲を超えると判断した患者については、すみやかにそれぞれの専門医に対診を求め、お互いにその領域を尊重しつつ協力し、患者の診療に最善を尽くさなければならない。
法令等の遵守
第4条
会員は、法令や本会の関係規則を遵守するとともに、本規範の精神を尊重し、会員として自己の言動には十分配慮しなければならない。これによって、一人の不心得な行動により本会および会員が社会的指弾を受けることが防止され、多くの会員の良心的行動によって本会ならびに会員の社会的評価を高めることができる。
研究対象等への配慮
第5条
会員は、研究およびその学会発表において、患者プライバシー保護、研究協力者の人格、人権を尊重し、福利に配慮する。
他者との関係
第6条
会員は、患者およびその家族などに対して、他の診療施設で行われた診療にかかわる行為についてみだりに非難や批判を行ってはならない。他者への軽率な誹謗は、歯科医療従事者全体に対する社会的信頼を損なうこととなる。万一、その行為が適切でない場合には改善処置を行わなければならない。また、公的な機関より専門的な提言や意見を求められた場合には、公正な意見を述べる義務がある。
差別の排除・利益相反
第7条
会員は、研究、研修、教育および診療にかかわる行為において、人種、性、地位、疾患、思想および宗教等による差別を排除し、個人の人格と尊厳を尊重する。また、個人と組織、あるいは異なる組織間の利益の衝突に十分に注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応する。
会員行動規範違反に対する処置
第8条
会員が本行動規範に抵触する行為を行ったと理事会が判断した場合には、倫理委員会による調査を行い、事実を確認した後、理事会は必要な措置または処分を行わなければならない。この調査の過程において、調査の対象となった会員には、十分な弁明の機会が与えられなければならない。
1)理事会は、会員が行動規範を守るよう努めなければならない。
2)措置
3)処分
4)理事会は、措置または処分を、本学会誌などで公表することができる。
1)理事会は、会員が行動規範を守るよう努めなければならない。
2)措置
(1) | 会長名による、文書または口頭での注意 |
(2) | 会長名による、文書または口頭での厳重注意 |
(3) | 本学会の役職の一定期間の停止または解任 |
(4) | 法令上の処分を受けた場合は、処分期間に相当する間の会員資格の一次停止 |
3)処分
(1) | 退会の勧告 |
(2) | 除名 |
4)理事会は、措置または処分を、本学会誌などで公表することができる。
その他
第9条
本規範に定める他の事項が生じた場合は、理事会にて審議する。
附則
本規範は、総会の決定をもって改正することができる。
本規範は、平成21年9月19日に制定し、同日から施行する。
本規範は、平成21年9月19日に制定し、同日から施行する。