第1章 総 則
第1条
日本歯科審美学会(以下「本会」という。)会則第6章第26条に基づき、本会の進歩・発展に寄与し、歯科審美学領域において業績があったと認められる者を表彰することを目的とし、この規則を定める。
第2章 表彰の種類
第2条
賞の種類は次のとおりとする。
(1) 学会功労賞:日本歯科審美学会学会功労賞(以下「学会功労賞」という。)
(2) 優秀論文賞
(3) 優秀発表賞:日本歯科審美学会優秀発表賞(以下「優秀発表賞」という。)
(1) 学会功労賞:日本歯科審美学会学会功労賞(以下「学会功労賞」という。)
(2) 優秀論文賞
1) | 日本歯科審美学会優秀研究論文賞(以下「優秀研究論文賞」という。) |
2) | 日本歯科審美学会優秀臨床論文賞(以下「優秀臨床論文賞」という。) |
3) | 日本歯科審美学会優秀奨励論文賞(以下「優秀奨励論文賞」という。) |
(3) 優秀発表賞:日本歯科審美学会優秀発表賞(以下「優秀発表賞」という。)
第3章 審査対象および資格
第3条
各賞の審査対象は、次のとおりとする。
(1) 学会功労賞:本会における優れた教育・研究および臨床の業績、会務運営により、本会の発展に著しい貢献のあった者。
(2) 優秀論文賞
(3) 優秀発表賞:本会学術大会で発表し、その内容が学術的、臨床的に優れていること。
(1) 学会功労賞:本会における優れた教育・研究および臨床の業績、会務運営により、本会の発展に著しい貢献のあった者。
(2) 優秀論文賞
1) | 優秀研究論文賞:過去3年度間(推薦・応募年度を含む)に本会学術大会で発表し、さらに本会機関誌「歯科審美」に掲載された歯科審美学に関する原著論文であり、関連論文が5編以上あること。 |
2) | 優秀臨床論文賞:過去3年度間(推薦・応募年度を含む)に本会学術大会で発表し、さらに本会機関誌「歯科審美」に掲載された審美歯科医療に関する臨床論文であり、関連論文が5編以上あること。 |
3) | 優秀奨励論文賞:過去3年度間(推薦・応募年度を含む)に本会学術大会で発表し、さらに本会機関誌「歯科審美」に掲載された歯科審美学に関する原著論文あるいは臨床論文であること。 |
(3) 優秀発表賞:本会学術大会で発表し、その内容が学術的、臨床的に優れていること。
第4条
各賞は、次の各号すべてに該当する者に授与する。
(1) 学会功労賞:前条第1項第1号の条件を満たす功労者であること。
(2) 優秀論文賞
(3) 優秀発表賞
(1) 学会功労賞:前条第1項第1号の条件を満たす功労者であること。
(2) 優秀論文賞
1) | 優秀研究論文賞
|
2) | 優秀臨床論文賞
|
3) | 優秀奨励論文賞
|
(3) 優秀発表賞
1) | 本会会員歴が3年以上であること。 |
2) | 前条第1項第3号の発表の筆頭発表者であること。 |
3) | 優過去に本賞の受賞経験がない者。 |
第4章 委員会
第5条
各賞の候補者を審査選考するため、選考委員会を設け、会長、副会長、学術委員長、編集委員長および会長が指名した若干名の理事または評議員をもって構成し、委員長は副会長から選出する。
第5章 推薦・応募および選考
第6条
各賞に対する推薦・応募は、次のとおり実施する。
(1) 学会功労賞:本会理事の推薦によるものとする。
(2) 優秀論文賞
(3) 優秀発表賞:本会学術大会ポスター発表をもって応募とする。
(1) 学会功労賞:本会理事の推薦によるものとする。
(2) 優秀論文賞
1) | 優秀研究論文賞は、選考委員会の推薦および第4条第1項第2号1) に定める資格を有する者の応募によるものとする。 |
2) | 優秀臨床論文賞は、選考委員会の推薦および第4条第1項第2号2) に定める資格を有する者の応募によるものとする。 |
3) | 優秀奨励論文賞は、選考委員会の推薦および第4条第1項第2号3) に定める資格を有する者の応募によるものとする。 |
(3) 優秀発表賞:本会学術大会ポスター発表をもって応募とする。
第7条
各賞の授賞数は、次のとおりとする。
(1) 学会功労賞は、毎年度2名以内とする。
(2) 優秀論文賞
(3) 優秀発表賞は、毎年度3名以内とする。
(1) 学会功労賞は、毎年度2名以内とする。
(2) 優秀論文賞
1) | 優秀研究論文賞は、毎年度2名以内とする。 |
2) | 優秀臨床論文賞は、毎年度2名以内とする。 |
3) | 優秀奨励論文賞は、毎年度2名以内とする。 |
(3) 優秀発表賞は、毎年度3名以内とする。
第8条
各賞の候補者の選考は、次のとおり実施する。
(1) 学会功労賞および優秀論文賞は、選考委員会が各賞の候補者を審査選考し、その結果を別に定める申請書類一式を添えて、常任理事会ならびに理事会に報告する。
(2) 優秀発表賞は、本会学術大会におけるポスター発表の中から、評議員の記名式投票によって選考する。
(1) 学会功労賞および優秀論文賞は、選考委員会が各賞の候補者を審査選考し、その結果を別に定める申請書類一式を添えて、常任理事会ならびに理事会に報告する。
(2) 優秀発表賞は、本会学術大会におけるポスター発表の中から、評議員の記名式投票によって選考する。
第6章 表 彰
第9条
各賞の受賞者には、賞牌を授与する。
第7章 補 則
第10条
この規則の細則は、常任理事会および理事会の議を経て別に定める。
第11条
この規則の改正については、理事会、評議員会および総会の承認を必要とする。
【附 則】
この規則は、平成21年9月19日から施行する。
趣旨
第1条
本会表彰制度規則第10条に基づき、学会功労賞、優秀論文賞および優秀発表賞の候補者選考に関する細則を定める。
選考基準
第2条
各賞の選考基準は、次のとおりとする。
(1) 学会功労賞:本会における各種活動により本会の発展に功績があったと認められる者。
(2) 優秀論文賞
(3) 優秀発表賞:歯科審美学および審美歯科医療の発展に寄与する優れた発表と認められるものであること。
(1) 学会功労賞:本会における各種活動により本会の発展に功績があったと認められる者。
(2) 優秀論文賞
1) | 優秀研究論文賞:研究論文の内容が歯科審美学および審美歯科医療の発展に貢献したと認められるものであること。 |
2) | 優秀臨床論文賞:臨床論文の内容が審美歯科医療の実践および歯科審美学の教育・研究に有益であると認められるものであること。 |
3) | 優秀奨励論文賞:歯科審美学研究の方法や目的に新規性があり、十分な理論的背景を備え、審美歯科医療上の意義が明確であること。 |
(3) 優秀発表賞:歯科審美学および審美歯科医療の発展に寄与する優れた発表と認められるものであること。
推薦・募集方法
第3条
各賞候補者の募集は、毎年度の本会機関誌第2号において行うこととする。
申請手続
第4条
各賞候補者の申請は、次の書類を添えて、次年度の5月31日までに事務局に提出する。
(1) 学会功労賞
選考委員会は当該者に推薦の通知を行い、被推薦者は同意する場合必要な書類を提出する。
学会功労賞推薦申請書(所定の用紙)…1通
(2) 優秀論文賞
推薦の場合、選考委員会は当該者に推薦の通知を行い、被推薦者は同意する場合必要な書類を提出する。
(3) 優秀発表賞
本会学術大会ポスター発表をもって申請と見なし、表彰はデンツプライ賞(デンツプライ三金株式会社のスポンサーシップによる)でもって代えることが出来るものとする。
(1) 学会功労賞
選考委員会は当該者に推薦の通知を行い、被推薦者は同意する場合必要な書類を提出する。
学会功労賞推薦申請書(所定の用紙)…1通
(2) 優秀論文賞
推薦の場合、選考委員会は当該者に推薦の通知を行い、被推薦者は同意する場合必要な書類を提出する。
1) | 優秀論文賞応募申請書(所定の用紙)…1通 |
2) | 申請論文の別刷又はコピー………………8通 |
3) | 共著論文の場合は、共著者の同意書……1通 |
(3) 優秀発表賞
本会学術大会ポスター発表をもって申請と見なし、表彰はデンツプライ賞(デンツプライ三金株式会社のスポンサーシップによる)でもって代えることが出来るものとする。
賞牌
第5条
賞牌の内容については、別に定める。
書類の返却
第6条
提出書類(論文別刷を含む)は、返却しない。
細則の改廃
第7条
この細則の改廃については、表彰委員会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。
附 則
この細則は,平成21年9月19日から施行する。