会員行動規範に基づく倫理調査に関する細則
設 置
第1条
会長は、会員に日本歯科審美学会会員行動規範(以下「規範」という。)に違反する不正行為の疑いが生じた場合、規範第8条に基づいて倫理委員会内に倫理調査小委員会(以下「小委員会」という。) を設置することができる。
目 的
第2条
小委員会は、規範に違反する不正行為の疑いが会員に生じた場合、事実確認のための調査を行うことを目的とする。
組 織
第3条
小委員会は、原則として次に掲げる委員4名をもって組織する。

(1)委員長 1名
(2)副会長 1名
(3)理 事 1名
(4)倫理委員会委員 1名

2 
委員長は、倫理委員会委員長が兼務する。

3 
委員は、委員長が推薦し、会長が委嘱する。
組 織
第4条
小委員会は、委員長が招集する。

2 
小委員会は、委員の4分の3以上の出席をもって成立する。
第5条
小委員会は、次の任務を行う。

(1)事実確認のための資料収集および事情聴取等の方法を速やかに決定し、調査を行う。
(2)必要に応じて、他の関係者に調査協力を依頼することができる。
(3)調査対象者からの事情聴取が必要と認めた場合は、書面または口頭での通知により、出頭を求めることができる。もし、調査対象者が弁護士等の同席を申し出た場合は、申し出の内容を検討した上で、同席を認めることがある。
(4)その他目的を達成するために必要な業務を行う。
調査にかかわる情報提供者の保護
第6条
小委員会は、調査にかかわる情報の提供者が不利益な取り扱いを受けないよう、調査の方法に十分配慮しなければならない。
調査の報告
第7条
小委員会は、調査が終了したのち、調査結果を速やかに会長および理事会に報告する。
委員会の解散
第8条
会長は、小委員会の任務が終了したと判断したときは、小委員会を解散する。
守秘義務
第9条
委員および調査に関与した者は、調査上知り得た情報を他に漏らしてはならない。小委員会を解散した後も同様である。
改 廃
第10条
この細則の改廃については、倫理委員会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。
附 則
1 
この規程は、平成21年9月19日から施行する。